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東京都アーチェリー協会事業部会に関する規則

制定日

2003年3月5日

更新日

2017年5月25日

 (目的)

第1条 本規則は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という)の円滑な活動と運営を目的として、制定するものとする。


 (部会の名称、事務分掌)

第2条 協会の事業部会は、次の各号による。

 (1) 総務部会

  *関係団体との連絡・調整、協会の会議、会計処理、財産の管理、協会の広報、他の事業部会に属さない事項に関すること

  (2) 審判部会

  *審判員の育成・派遣、審判講習会、ルールに関する情報の収集に関すること

 (3) 普及・育成部会

  *アーチェリー競技の普及啓発、青少年・指導者の育成等に関すること

  (4) 競技部会

  *大会の日程調整、公認競技会等の運営、記録の整理、大会会場の確保に関すること

 (5) 強化部会

  *強化選手の育成、国体強化に関すること

2 上記各部会は、理事及び専門委員により構成する。


 (役員の部会への所属)

第3条 協会規約第8条第3号から第7号の役員は、本規則第2条に掲げる事業部会のいずれかに、委員として所属するものとする。


 (責任者)

第4条 各事業部会に、部会長・副部会長等の部会責任者を置くことができる。

2 前項の責任者は、部会において互選し、協会理事長が委嘱する。


 (主催事業・大会等の運営)

第5条 協会の主催する事業・大会等は、事業部会の委員が中心となって企画し、必要に応じて協会理事長から加盟団体及び各ブロックに運営役員の招集をし、運営するものとする。


 (交通費の支給)

第6条 協会で主催する事業・大会等の運営役員には交通費を支給することができる。


 (加盟団体の義務)

第7条 加盟団体は、第5条に規定する運営役員を協会の求めに応じ、派遣しなければならない。

2 各ブロックは、運営役員の円滑な派遣のために担当者を置くことができる。


  附則

1 本規則は、平成15年3月5日から施行する。

2 本規則の施行に当たり必要な事項は、理事会において別に定めることができる。

3 本規則の改廃は、理事会の議決において行われる。

4 本規則は、平成18年4月5日から施行する。

 (部会の名称、事務分掌の特例)

5 第2条の規定にかかわらず、2014年度の総会までの間、部会の名称、事務分掌は次のとおりとする。本特例は、平成21年5月13日から施行する。

 (7) 国体部会

  *東京国体開催に関する事務、各部会との連絡調整に関すること

 (部会の名称、事務分掌の特例)

6 第2条の規定にかかわらず、平成26年度の総会までの間、競技部会の事務分掌は次のとおりとする。本特例は、平成23年5月11日から施行し、平成21年5月13日の改正による部会は廃止する。

 (5) 競技部会

  (ア) 競技会担当

  *大会の日程調整、公認競技会等の運営、記録の整理に関すること

  (イ) 国体担当

  *東京国体開催に関する事務、国体に関する各部会との連絡調整に関すること

  (ウ) 障害者スポーツ大会担当

  *全国障害者スポーツ大会に関する事務、障スポ大会に関する各部会との連絡調整に関すること

7 この規則は、2015年5月27日から施行する。

8 この規則は、2017年5月25日から施行する。

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