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第1条
東京都アーチェリー協会規約(平成14年11月6日)第2条に表す主たる事務所の位置は、下表のとおりとする。
第2条
東京都アーチェリー協会は、理事会の決議により従たる事務所、連絡先を必要に応じ決めることができる。
表
事務所の住所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C |
附 則 1
この規程は、2023(令和5)年10月4日から施行する。この規程の施行日に関わらず、 事務所の住所は2023(令和5)年8月1日から適用する。
2 この規程の施行について必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
3 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
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