top of page

競技運営安全管理規程

第1章 総則


(目的)

第1条 この規程は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という。)が主催・共催するアウトドアターゲットラウンド及びインドアターゲットラウンド競技会(以下「競技会」という。)における安全管理の徹底を図ることを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この規程で安全管理とは、競技会での事故を未然に防ぐための手段及び万一の際の対応をいう。

2 事故とは、人身及び物損事故に加え、その可能性のある全ての現象ないしは行為をいう。

3 緊急対応とは、前項の事故が発生した場合の対応のあり方をいう。


(適用範囲)

第3条 この規程は、協会が主催・共催する競技会及び公認する競技会に適用する

2 協会に加盟する団体が主催する競技会においては、この規程に準拠し、実施するよう努めなければならない。


第2章 安全管理


(設置脚数の制限等)

第4条 次の各号の競技会場においては、脚数を制限する。

(1) 駒沢第1球技場 27脚

(2) 光が丘公園弓道場 19脚

(3) 小金井公園弓道場 24脚

(4) 夢の島公園アーチェリー場 70脚

2 競技会の運営上、前項の規定を超えて脚数を設置する必要が生じた場合には、常務理事会の承認を得なければならない。ただし、常務理事会を招集する暇がない場合には理事長が専決し、直近の常務理事会または理事会に報告する。

3 常務理事会、理事長は、安全が確保されることを確認できた場合以外、承認を与えてはならない。

4 第1項以外の会場においては、その都度理事会の承認を得て設置できる脚数等の制限を設けなければならない。


(安全指導員の配置)

第5条 競技会には、競技役員と共に安全指導員を置くことができる。

2 安全指導員を置く場合には競技役員と別途に配置することが望ましく、競技委員長と兼務することはできない。

3 安全指導員は、(公社)全日本アーチェリー連盟「公認審判員」並びに(公財)日本スポーツ協会「公認アーチェリー指導員」またはそれ以上の資格を有する者のうちから、競技委員長が指名するものとする。

4 安全指導員を置かない競技会においては、第6条の各号の任務は、競技委員長が行うものとする。


(安全指導員の任務)

第6条 安全指導員は、競技会中の次の各号について競技委員長に勧告する。

(1) 試合前の会場の設置状況、安全対策の確認等を行い、不備が確認された場合

(2) 競技中に危険な行為・行射に至る選手を確認した場合

(3) 天候等により、安全な競技会執行が危ぶまれる場合

(4) 施設管理者及び協会の設置した施設・設備・備品等に安全上の不備が生じた場合

(5) その他、競技会の安全管理に必要と思われる事項が発生した場合


(練習矢の本数制限)